指定教習所協会では、消費税を円滑に転嫁する特別措置法に基づいて、教習料金にかかる消費税を適正に上乗せすることを取り決めています。
2019年10月1日以降に在校されている教習生の方は、変更後に受講されます学科教習・技能教習・検定受験料・その他の費用は全て新税率(10%)適用でのお支払いとなります。
その場合、すでに在校されている教習生の方や、2019年9月30日までに入校のお手続きが完了し、教習料金を旧税率(8%)で納入された場合であっても、2019年10月1日以降実地しました学科教習・技能教習・検定等の教習業務の料金については、差額消費税分(2%)を追加でお支払い頂くこととなりますのであらかじめご了承ください。
当サイトの料金表記は、すべて10%に変更されております。